【令和8年社会保険改正】扶養の年収判定が変わる|130万円の壁と実務対応のポイント

令和8年社会保険改正で扶養の年収判定が変更。残業代の扱いや130万円の壁への影響、企業が押さえるべき実務対応を社労士がわかりやすく解説します。

― 残業代は扶養から外れる?給与担当者と経営者が押さえるべき改正 ―

令和8年の社会保険改正では、
健康保険の被扶養者認定に関する「年収判定の考え方」が見直されます。
特に現場で影響が大きいのが、
「残業代などの扱いが変わる」点です。
今回の改正は、いわゆる「130万円の壁」にも関係する重要なテーマです。

制度の全体像については、厚生労働省の資料でも確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/

また、社会保険の実務運用については、こちらの記事でも整理しています。
https://chihirosrgs.net/information/soewjitsu02/

この記事では、

・改正のポイント
・これまでとの違い
・実務で注意すべき点

を整理して解説します。


令和8年社会保険改正 扶養の年収判定と130万円の壁をイメージした家族の写真
目次

目次

・扶養の年収判定はどう変わるのか
・そもそも被扶養者の収入要件とは
・今回の改正内容|残業代の扱いが変わる
・実務で重要になる「労働契約ベース」の考え方
・注意すべきケース|扶養から外れる可能性
・まとめ


扶養の年収判定はどう変わるのか

今回の令和8年社会保険改正では、
被扶養者の年収判定の基準が見直されます。
これまでの実務では、年間収入の見込みを判断する際に、
残業代などの変動する収入も含めて判断していました。
その結果、

・少し残業すると扶養から外れる
・年収を超えないように調整する

といった運用が一般的でした。
今回の改正では、この考え方が変わります。


そもそも被扶養者の収入要件とは

健康保険の被扶養者になるためには、
原則として年間収入130万円未満であることが必要です。

さらに、

・被保険者の収入の2分の1未満であること
・生計を維持されていること

などの条件もあります。
この「130万円の壁」は、
実務でもよく話題になるポイントです。


今回の改正内容|残業代の扱いが変わる

令和8年4月以降は、
労働契約の内容をベースに年収を判断するという考え方に変わります。
これまでは残業代などの変動収入も含めて
年間収入を見込んでいました。
しかし改正後は、
契約上の賃金(基本給や所定労働時間)を基準に判断
することになります。

そのため、

一時的な残業によって年収が基準を超えた場合でも、
すぐに扶養から外れるとは限らなくなります。


実務で重要になる「労働契約ベース」の考え方

この改正で重要になるのが、
「労働条件が明確に示されているか」という点です。

例えば、

・労働条件通知書
・雇用契約書

などに基づいて、
年間収入を見込むことになります。

つまり、契約上どれくらい働く前提なのかが判断基準になります。

ここが曖昧だと、

・判断がぶれる
・保険者との認識がズレる

といったリスクが出てきます。


注意すべきケース|扶養から外れる可能性

ただし、今回の改正でも
無条件に扶養が維持されるわけではありません。

例えば、

・残業が常態化している
・実態として収入が大きく超えている
・契約内容が実態と合っていない

といった場合には、扶養認定が取り消される可能性があります。


まとめ

令和8年社会保険改正では、
被扶養者の年収判定の考え方が大きく変わります。

特に重要なのは、

・残業代の扱いが変わること
・労働契約ベースで判断されること

です。

働き方の選択肢は広がる一方で、
企業側には適切な管理が求められます。

一度、自社の運用を確認してみてください。


新大阪の社労士より

新大阪でちひろ社会保険労務士事務所を運営している田中裕気と申します。

中小企業・小規模事業者を中心に、
就業規則や労務管理、法改正対応について、
現場で実際に使える運用を重視したサポートを行っています。

「うちの運用は大丈夫か」
そんな確認段階のご相談にも対応しています。

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