代休と振替休日の違い|割増賃金と時間外手当の注意点【それ実Vol.2】

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代休と振替休日の違い|割増賃金と時間外手当の落とし穴

本記事では、代休と振替休日の違いを中心に、
割増賃金や勤怠管理で注意すべきポイントを整理します。

代休と振替休日の違いを確認する勤怠管理

はじめに|代休と振替休日、正しく使い分けていますか?

休日に従業員が出勤したとき、
その後の休みをどのように扱っていますか。

「代休を取らせている」
「別の日を休みにしている」
こうした対応は、現場ではよく見られます。

ただし、その休みが
代休なのか、振替休日なのかによって、
労基法上の扱いは大きく変わります。

本記事では、
代休と振替休日の違いを中心に、
割増賃金や勤怠管理で注意すべきポイントを整理します。

なお、前回のVol.1では、
休日の前提となる
法定休日と所定休日の違いについて解説しています。
【Vol.1】それ、実は労基法違反かも?法定休日と所定休日の違い
https://chihirosrgs.net/seriesihankamo/post-437/


代休と振替休日の違い|振替休日とは何か

振替休日とは、
事前に休日と労働日を入れ替える制度です。

本来は休日としていた日を労働日にし、
その代わりに別の日を休日として指定します。

この場合、
元の休日は労働日扱いになります。
そのため、休日労働には該当しません

結果として、
法定休日に対する
35%の休日割増賃金は不要となります。


【重要】振替休日でも時間外手当が必要なケース

ここは、
実務で最も見落とされやすいポイントです。

振替休日を使えば、
「割増賃金は一切不要」と
思われがちですが、そうではありません。

振替休日により休日労働は回避できても、
その週の労働時間が40時間を超えた場合には、
超えた時間について
時間外労働(25%以上)の割増賃金が必要です。

具体例

  • 平日5日×8時間=40時間
  • 休日を振り替えて同じ週に6日勤務
    → 40時間を超えた分は時間外労働

つまり、
振替休日=割増賃金ゼロではありません。

代休とは|休日労働のあとに与える休み

代休は、
休日労働をした後に与える休みです。

休日に働いた事実は消えません。
そのため、その労働は
休日労働として扱われます

法定休日に働いた場合は、
35%以上の休日割増賃金の支払いが必要です。


代休と振替休日の違いを整理すると

項目振替休日代休
タイミング事前事後
休日労働扱いならないなる
休日割増不要必要
時間外割増40時間超で必要必要

なぜこの違いを理解する必要があるのか

代休と振替休日の違いを曖昧にしたまま運用すると、
割増賃金の未払いや、
労基署からの是正指導につながるおそれがあります。

「振替休日にしているから大丈夫」
という思い込みが、
一番リスクになるケースも少なくありません。


まとめ|「振替=安全」ではありません

  • 振替休日は休日割増を回避できる
  • ただし、週40時間を超えれば時間外手当は必要
  • 代休は休日労働として割増賃金が発生する

代休と振替休日の違いを正しく理解することが、
会社と従業員の双方を守ることにつながります。


関連記事(内部リンク)


外部リンク(公的情報)

振替休日や休日労働の考え方については、
厚生労働省のQ&Aでも整理されています。
厚生労働省「労働基準法Q&A(休日労働・振替休日)」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_12.html


次回予告|「固定残業代だから大丈夫」と思っていませんか?

割増賃金の話を整理していくと、
次によく出てくるのが
「固定残業代を入れているから問題ない」という考え方です。

次回は、
【シリーズ】それ、実は労基法違反かも Vol.3
「『固定残業代だから大丈夫』は本当か?」
をテーマに、
中小企業で特に多い“思い込み”を整理します。


新大阪の社労士より

新大阪で
ちひろ社会保険労務士事務所を運営している田中裕気と申します。

中小企業・小規模事業者を中心に、
就業規則や労務管理、法改正対応について、
現場で実際に使える運用を重視したサポートを行っています。

「うちの運用は大丈夫か」
そんな確認段階のご相談にも対応しています。

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