労務のギモン。6時間勤務って休憩いらないの?

企業のご担当者や働く皆さんから、「6時間勤務の場合、休憩時間って必要なの?」というご質問をよくいただきます。一見シンプルな疑問ですが、実は労務管理において見落とされがちなポイントでもあります。

労働基準法では「労働時間が6時間を超える場合は、45分以上の休憩を与えること」とされています。つまり、6時間ちょうどの勤務であれば、法律上は休憩を与える義務はありません。

これを聞いて、「じゃあ6時間勤務の人に休憩を与えなくても問題ないのか」と思われるかもしれません。たしかに、法律上は問題ありません。しかし実際の現場では、法律だけでは測れない“働きやすさ”や“職場環境”の配慮が必要になります。

たとえば、集中して6時間働き続けるのは、肉体的にも精神的にも負担がかかります。特にデスクワークが中心の職場では、短時間でも目や脳を休める時間があると、生産性にも良い影響を与えることがわかっています。そのため、多くの企業では6時間勤務でも30分程度の休憩を設けているケースが多いです。これは法律上の義務ではなく、企業の「就業規則」や「労使間の合意」に基づいた対応です。

一方で、「6時間未満のシフトに設定することで、法定休憩の付与義務を回避する」といった働き方も、一部の現場では見られます。たとえば、業務の性質上、短時間で集中して仕事を終えるスタイルが適している場合や、シフトの柔軟性を重視する必要がある職場などでは、こうした運用が実情に合っているケースもあります。

もちろん、制度を活用するうえでは、労働者の負担や職場の雰囲気にも配慮しながらバランスを取ることが大切です。法令に沿った形であっても、働く人の体調や希望、業務効率とのバランスをどう取るかは、それぞれの職場や業種によって判断が求められるところです。

また、形式的に「休憩を与えている」としても、実際には業務対応を求められる、電話番をさせられるなど、自由に使えない休憩時間では意味がありません。休憩とは本来、“労働から完全に解放される時間”でなければならないのです。

以上のように、「6時間勤務と休憩時間」は、単なる数字の問題ではなく、働く人の健康と働きやすさ、そして企業の信頼性を左右する重要なテーマです。就業規則やシフトの組み方を見直すだけで、職場の雰囲気が大きく改善されることもあります。

もし、「うちの働き方、これで大丈夫かな?」「就業規則を見直したいけど、どうすればいいか分からない」といったお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。日々の積み重ねが、安心して働ける職場づくりにつながります。

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